派遣労働者の同一労働同一賃金への対応として、当社は労使協定方式を採用し、労働者代表と協定を結びました。
本協定は、派遣先でシステムエンジニアリング業務に従事する従業員に適用し、有効期間は、令和4年2月1日から令和6年1月31日までとなっております。
派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた当社の取組みについて
お知らせ
派遣労働者の同一労働同一賃金への対応として、当社は労使協定方式を採用し、労働者代表と協定を結びました。
本協定は、派遣先でシステムエンジニアリング業務に従事する従業員に適用し、有効期間は、令和4年2月1日から令和6年1月31日までとなっております。
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